年金について その8

こんにちは。ライフコンサルタントの中村です。

今週は遺族年金について掘り下げて解説します。
LGBTの方も含めて今はいろんな家族の形があり、遺族年金も皆さんの関心が高いところです。

まず先週まで見てきたとおり遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2段階があります。

受け取れる金額は

「遺族基礎年金」
=780,100円/年+子の加算 です。
子の加算とは、遺族基礎年金を受け取る遺族に18歳未満の子がいる場合、224,500円/年が加算される制度です。
ただし、第3子以降は74,800円/年となります。
また、障害等級1級または2級の子がいる場合は20歳まで含めることができます。

「遺族厚生年金」
=所得(厚生年金保険料の納付額)により増減し、基本的には老齢厚生年金と同じ計算になります。
遺族年金は亡くなった方が年金に25年以上加入していなかったとしても最低25年は加入していたとみなして計算されます。

そして遺族年金は基本的には子がいる配偶者が受け取るもので「子どもの養育費」の意味合いが強いのですが、実はそれだけではない部分があります。

来週は、誰がもらえるのか?ということを掘り下げていきたいと思います。

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