保険について その4

おはようございます。
今日は保険の「解約返戻金」についてです。

保険を解約したときに返ってくるお金のことで、「かいやくへんれいきん」と読みます。

日ごろ意識しにくいですが貯金のような効果があり、いざという時に保険を解約してお金を受け取ることができます。
たとえば家を買いたいとか車を買いたいとか結婚式を挙げたいとか、そういう時に役立つ訳ですが、保険の解約返戻金が貯まっていくには時間がかかりますので、どちらかといえば中長期的な資金(子どもの進学や家の修繕に当てる資金、老後の生活資金など)や予測不能な資金(医療費、介護費用、損害賠償など)に活用できる「いざという時の貯金箱」だと思うと使いやすいと思います。

じつは解約返戻金は解約しなくても使えるのをご存知でしょうか?

「契約者貸付」という制度があり、一時的にお金を融通してもらうことができるのです。貸付なので利息はかかりますが、保険を解約せずにお金を受け取ることができて、保障はそのまま継続します。
借りたお金を返済すれば契約は元通りになりますし、返済期限はありませんので好きな時に返すことができます。もし返済しなくても、利息は積み上がりますが、解約返戻金が残っている限り貸付を受けつつ保障も受け続けられます。

そして、解約返戻金は保険料の支払が難しくなった時にも効果を発揮します。
保険料が支払えなくなってしまった時に解約返戻金が貯まっていると、解約返戻金から保険料を立て替えてもらって支払いに充てることができるのです。

その他にも、「払済」という制度を活用することができます。「はらいずみ」と読みますが、これは本来払い切らなければいけない保険料を途中でストップしたい場合に使えます。
たとえば本来20年間にわたる保険料の支払がある契約で、半分の10年間まで支払った時点でそれ以降の支払いを止めたい場合、「払済」にすると保険料の支払が止まります。解約はしませんので、保障は継続します。
もちろん半分しか保険料を払っていませんので、本来の保険金額よりは保障の大きさが半分程度に下がりますが、「保障は残したい」「支払は止めたい」という相反する2つのニーズを両立させる優れた仕組みです。

このように、保険の解約返戻金にはいろんな使い道がありますので、知っておくと得すると思います。

では、そもそもなぜ保険に解約返戻金が発生するのかご存知でしょうか?
これについては来週お話したいと思います!

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